低所得世帯は優遇されすぎなの?

スポンサーリンク

あるニュースで以下の内容を見ました。

こども家庭庁が、所得が一定以下のひとり親や低所得世帯の高校3年生と中学3年生を対象に、大学受験や模擬試験にかかる費用の補助を始めることがわかった。家庭の経済状況にかかわらず、進学の機会を確保するのが狙いで、開始は2024年度の見通し

児童扶養手当を受け取っているひとり親世帯や、住民税非課税世帯の18歳以下の子どもは、全国で260万人に上る。このうち補助対象になるのは高校3年生と中学3年生で、受験することなどが条件となる。

高校3年生には、大学入学共通テストや大学の受験料などとして計約5万円を補助する。中学3年生に対しては、模試を受けるために必要な費用を助成することにしている。

親の経済状況でお子さんの進学の選択肢が狭まってる、収入による格差を改善することが目的のようです。

その考え自体は素晴らしいと思いますが、実施内容や対象となる人達についての妥当性に疑問があるようです。

なぜ対象が「低所得世帯」だけなのか?ということです。

それについて過去の事例などを調べてみましたのでご紹介しますね。

低所得者世帯への支援の過去事例

低所得者世帯への現金給付の過去事例としては、以下のようなものが挙げられます。

コロナ禍における現金給付

2020年4月、政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得者世帯を対象に、1世帯あたり3万円の現金給付を実施しました。また、2022年9月にも、住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり5万円の現金給付を実施しました。

社会保障制度改革

2000年代以降、日本では、社会保障制度改革の一環として、低所得者世帯への現金給付の拡充が進められました。例えば、2009年には、児童扶養手当の支給額が引き上げられました。また、2013年には、生活保護の基準が引き上げられました。

景気対策

景気対策の一環として、低所得者世帯への現金給付が実施されることもあります。例えば、1990年代の失われた10年においては、低所得者世帯を対象に、1世帯あたり10万円の現金給付が実施されました。

低所得者世帯への現金給付は、低所得世帯の生活を直接的に支援する効果があります。また、景気対策としても有効な手段として、活用されています。

なお、低所得者世帯への現金給付は、その対象や金額などによって、さまざまな効果や影響があります。例えば、1世帯あたりの金額が大きい場合には、生活を安定させる効果が期待できます。一方で、対象が限定的であると、不公平感を招く可能性があります。

低所得者世帯への現金給付は、その効果や影響について、慎重に検討した上で実施することが重要です。


 

低所得者世帯への優遇制度

低所得者世帯への優遇制度は、大きく分けて以下の3つに分類できます。

現金給付

低所得世帯に対して、現金を支給する制度です。例えば、児童扶養手当や生活保護などがこれに当たります。

非課税・軽減措置

低所得世帯に対して、税金や社会保険料の負担を軽減する制度です。例えば、住民税非課税世帯の医療費助成や、低所得者世帯の所得税・住民税の軽減などがこれに当たります。

サービス利用の優遇

低所得世帯に対して、公共サービスの利用を優遇する制度です。例えば、幼児教育・保育の無償化や、低所得者世帯の医療費無料化などがこれに当たります。

具体的な優遇制度としては、以下のようなものがあります。

児童扶養手当
ひとり親家庭の生活を支援する制度です。

生活保護
最低生活を保障する制度です。

住民税非課税世帯の医療費助成
住民税非課税世帯の医療費を助成する制度です。

低所得者世帯の所得税・住民税の軽減
低所得者世帯の所得税・住民税の負担を軽減する制度です。

幼児教育・保育の無償化
低所得世帯の3歳から5歳の子供の幼児教育・保育を無償化する制度です。

低所得者世帯の医療費無料化
低所得者世帯の医療費を無料化する制度です。

これらの優遇制度は、低所得者世帯の生活を支援し、社会の安定と公平を保つために重要な役割を果たしています。

なお、低所得者世帯への優遇制度は、経済状況や社会保障制度の変化によって、内容や対象が変更される場合があります。最新の情報は、各省庁や自治体のホームページなどで確認してください。

東京での教育支援

東京都では、低所得世帯の子供たちの教育機会の確保と学力の向上を図るため、さまざまな教育支援策を実施しています。

具体的な支援策としては、以下のようなものが挙げられます。

就学支援金
都立学校(中学校、高等学校、特別支援学校)に通う低所得世帯の子供に対して、授業料や入学金、教科書代などを助成する制度です。

多子世帯における授業料支援
都立学校に通う低所得世帯の3人以上の子供に対して、授業料等を半額に減額する制度です。

教育給付費
都立学校に通う低所得世帯の子供に対して、給食費や修学旅行費などを助成する制度です。

学習支援事業
塾や家庭教師などの学習支援サービスを利用するための費用を助成する制度です。

学習用品購入費助成
学習用品を購入するための費用を助成する制度です。

これらの支援策によって、低所得世帯の子供たちが、安心して学業に専念できる環境が整えられ、将来の活躍につながることが期待されています。

また、東京都では、低所得世帯の子供たちの教育支援に関する情報提供や相談体制の充実にも取り組んでいます。

低所得世帯の子供たちが、教育支援策を活用して、より充実した学習生活を送ることができるよう、東京都ではさまざまな取り組みを進めています。

全国的にも、東京ではさらに充実した教育支援が低所得世帯になされています。

もちろん、努力しても困った状況に陥っているご家庭に対してはこれらのような支援をすることがお子さんの将来の選択肢を狭めないために大切な事ですね。一方で、これらの費用のために税金を払っているある程度の収入を頑張って稼いでいる人からはそれらの費用がせめて適切に使われてほしいとの考えもあると思いますね。

また実際低所得者世帯でありながら微妙な線引きの差により対象外になりながらも頑張ってお子さんのために自助努力されてる人から見ても不平等感があると思います。

これらの支援は頑張って未来を切り開こうとしているお子さんの将来を経済的な事情で狭めないために大切なことです。

一方でこれらの費用は税金からまかなわれるので対象となる人が適切に選ばれるための行政側の対応が重要になってくると思います。そうでなければ、努力してる人たちの意欲をそぐことになりひいては社会の活力が低下することになると思うからです。

今回は低所得世帯のお子さんの進学についての補助についての話題でしたが、この件関わらず税金を使っての補助の対象を選ぶにあたり頑張ってる人の意欲を保てるような実施方法を選んでほしいと思います。

 

低所得世帯の対象

低所得世帯の対象は、
給付金や支援制度によって異なります。一般的には、以下のような基準が用いられます。

住民税非課税世帯
住民税均等割の課税対象となる所得がない世帯です。単身者であれば、前年の合計所得金額が45万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下)になります。

児童扶養手当受給世帯
児童扶養手当を受給している世帯です。児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支援する制度です。

生活保護受給世帯
生活保護を受給している世帯です。生活保護は、最低生活を保障するための制度です。

また、低所得世帯の対象を、年収や世帯人数だけでなく、働き方や世帯構成などによっても区分するケースもあります。例えば、非正規雇用者の世帯や、高齢者世帯、障害者世帯などへの支援が、低所得世帯への支援として実施されることもあります。

なお、低所得世帯への支援は、社会の安定と公平を保つために必要なものです。しかし、一方で、低所得世帯への支援が行き過ぎると、働く意欲を削ぐなどのデメリットが生じる可能性もあります。そのため、低所得世帯への支援を行う際には、そのメリットとデメリットを十分に検討することが重要です。

低所得世帯の割合

低所得世帯の割合は、給付金や支援制度によって異なります。

住民税非課税世帯の割合

住民税非課税世帯の割合は、2023年時点では約6.7%です。単身者であれば、約12.3%が住民税非課税世帯に該当します。

児童扶養手当受給世帯の割合

児童扶養手当受給世帯の割合は、2023年時点では約2.6%です。ひとり親家庭の約30%が児童扶養手当を受給しています。

生活保護受給世帯の割合

生活保護受給世帯の割合は、2023年時点では約1.3%です。

なお、低所得世帯の割合は、年収や世帯人数だけでなく、働き方や世帯構成などによっても変動します。例えば、非正規雇用者の世帯や、高齢者世帯、障害者世帯などの低所得世帯の割合は、それ以外の世帯に比べて高い傾向にあります。

また、低所得世帯の割合は、経済状況や社会保障制度の変化によっても変動します。例えば、経済状況が悪化すると、低所得世帯の割合は増加する傾向にあります。

以上のように、低所得世帯の割合は、さまざまな要因によって変動するため、一概に示すことはできません。

児童扶養手当の対象

児童扶養手当の対象は、以下の要件を満たすひとり親家庭です。

児童を監護していること
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を言います。

父母が婚姻を解消していること
父母が婚姻を解消していることが要件です。ただし、父母が死別している場合や、父が児童を遺棄している場合、父が母に対して保護命令を受けている場合なども、対象となります。

前年の所得が一定額以下であること
前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であることが要件です。

児童扶養手当の支給額は、児童の年齢や扶養親族の人数などによって異なります。

具体的な支給額は、以下のとおりです。

児童1人の場合
・全額支給:87万円
・一部支給:230万円

児童2人の場合
・全額支給:144万円
・一部支給:370万円

児童3人以上の場合
・全額支給:201万円
・一部支給:510万円

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請を検討してみてください。

タイトルとURLをコピーしました